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合意書とは、当事者間で合意した内容を書面に取りまとめた書類です。
ビジネス上の取引内容の変更や、個人間のトラブル解決など、さまざまな場面で作成されます。
本記事では、合意書の意味や契約書との違いといった基礎知識から、具体的な書き方、作成時の注意点までを網羅的に解説します。
テンプレートも用意しているため、すぐに書類を作成する必要がある方も参考にしてください。
合意書は、当事者間の合意事項を証明する重要な書類です。
その基本となる役割は、約束事を明確化し、将来的な紛争を防ぐ点にあります。
表題が「合意書」であっても、当事者双方が署名・捺印するなど合意の意思が示されていれば、法的な効力を持つ契約書として扱われるのが一般的です。
書面で証拠を残すことは、万が一の際に自身の権利を守るメリットにもつながります。
合意書を交わす第一の目的は、当事者双方の約束事を書面で明確にし、証拠として残すことです。
口約束だけでは、後になって「言った言わない」といった認識の齟齬が生じる可能性があります。
合意書では、通常、当事者を「甲」「乙」などと表記し、誰と誰が、どのような内容について合意したのかを具体的に記載します。
これにより、両者の意思が一致していることを客観的に証明可能となります。
合意書は、将来起こりうるトラブルを未然に防ぐという重要な役割を担います。
口頭での合意は、記憶違いや解釈の違いから紛争に発展しやすく、最終的に民事訴訟に至るケースも少なくありません。
民法上、契約は口頭でも成立しますが、その内容を裁判所で証明するのは困難です。
合意書を作成しておけば、約束の存在と内容が明確な証拠となるため、紛争の抑止力となります。
トラブルが発生した際も、弁護士に相談する上で有力な資料となります。
合意書は、その名称にかかわらず、当事者双方が内容に合意して署名・捺印をした時点で、法的に有効な契約として成立します。
つまり、契約書と同様の法的効力が発生します。
重要なのは書類のタイトルではなく、当事者間の合意の意思が明確に示されていることです。
当事者がサインをした合意書は、一方の当事者が約束を履行しない場合に、裁判などで契約内容の履行を求めたり、損害賠償を請求したりするための証拠として機能します。
合意書と混同されやすい類似の書類には、契約書、同意書、覚書、誓約書、示談書など、さまざまな種類が存在します。
これらの書類は、法的にはすべて「合意内容を証明する書面」として扱われることが多いですが、作成される目的や場面に応じて慣習的に使い分けられています。
それぞれの書類との違いを理解し、状況に応じて適切な名称の書類を作成することが重要です。
契約書と合意書は、法的な効力に本質的な違いはありません。
ただし、一般的に契約書は、売買や業務委託など、新たな権利や義務を発生させる基本的な取引の際に用いられます。
一方、合意書は、すでに存在する契約の内容を一部変更したり、既存の契約にはない新たな取り決めを追加したり、あるいは契約の終了を確認したりする目的で作成されることが多いです。
つまり、契約書が「基本」なら、合意書は「変更・確認」のニュアンスで使われます。
合意書と同意書の最も大きな違いは、意思表示の方向性です。
合意書は、当事者双方が互いに内容を確認し、納得した上で署名・捺印する「双方向」の書類です。
それに対して同意書は、一方の当事者が提示した条件や内容に対し、もう一方が「承諾します」「同意します」という意思を示す「一方的」な書類です。
例えば、個人情報の取り扱いや手術前の説明など、相手方からの通知事項を承諾する際に用いられます。
覚書も合意書と同様に当事者間の合意内容を記す書類ですが、使われる場面に違いがあります。
覚書は、本格的な契約を締結する前に、その時点での合意事項を確認・記録しておくための備忘録として作成されることがあります。
また、既存の契約書の細かな部分を補足したり、解釈を明確にしたりする目的でも用いられます。
合意書との覚書の違いは曖昧な部分もありますが、覚書の方がより簡易的、補足的なニュアンスで使われる傾向です。
誓約書は、一方が相手方に対して、特定の義務を履行することや、特定の行為をしないことを一方的に約束する書類です。
例えば、借金の返済を約束したり、秘密保持義務を負ったりする場合に作成されます。
合意書が双方向の合意であるのに対し、誓約書は署名する側が義務を負うという片務的な性質を持つ点が、合意書と誓約書の違いです。
受け取る側は署名・捺印しないことも多く、その点で双方が署名する合意書とは形式が異なります。
示談書は、合意書の一種ですが、特に交通事故や不貞行為、損害賠償問題など、すでに発生した民事上の紛争を解決する目的で作成される書類を指します。
当事者間で話し合い、賠償金の支払いなどの解決条件について合意した内容を記載します。
示談書には「本件に関する紛争はすべて解決済みとし、今後一切の請求を行わない」といった清算条項を設けるのが一般的で、紛争の蒸し返しを防ぐ役割を果たします。
合意書を作成する際は、記載すべき必須項目を押さえることが重要です。
ここでは、具体的な書き方を例文と共に解説します。
基本的な構成は「表題」「柱書」「合意した内容」「合意書の通数・保管方法」「合意書の作成日付」「当事者の署名捺印」です。
この構成に沿って、誰が見ても内容を誤解しないよう、明確かつ具体的に記述することが求められます。
以下に簡単なテンプレート案と、各項目の作成手順を示します。
合意書
貸主〇〇(以下「甲」という。)と借主△△(以下「乙」という。)は、本日、以下のとおり合意する。
第1条甲は乙に対し、金〇〇円を貸し渡し、乙はこれを受け取った。
第2条乙は甲に対し、前条の金員を令和〇年〇月〇日までに、甲の指定する口座に振り込む方法で支払う。
本合意の成立を証するため、本書を2通作成し、甲乙それぞれ署名捺印の上、各1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
(甲)住所:
氏名:印
(乙)住所:
氏名:印
まず、書類の冒頭には「合意書」という表題を記載します。
これにより、書類の種類が一目で分かるようになります。
ほかにも「〇〇に関する合意書」のように、何についての合意かを具体的に示すタイトルにすることも有効です。
前述の通り、法的にはタイトルによって効力が変わるわけではありませんが、内容が当事者間の合意であれば「合意書」、契約内容の変更であれば「変更合意書」など、実態に即した分かりやすい表題をつけましょう。
表題の下には、誰と誰が合意したのかを明確にするための前文を記述します。
当事者の氏名(法人の場合は名称と代表者名)を正式名称で記載し、「〇〇(以下「甲」という。)と△△(以下「乙」という。)」のように、後の条文で使う略称を定義しておくと、文章が簡潔になります。
続けて、「以下のとおり合意する」といった文言を入れ、これから合意内容が記載されることを示します。
合意内容の本体部分は、箇条書き(条文形式)で具体的に記載します。
誰が、いつまでに、何を、どのようにするのかを、第三者が読んでも解釈に迷わないよう明確に記述することが重要です。
例えば、金銭の支払いであれば金額、支払期日、支払方法を明記します。
離婚に伴う年金分割の合意であれば、対象期間や按分割合を正確に記載する必要があります。
債権の譲渡など、複雑な内容の場合は特に具体性が求められます。
合意内容の記載が終わったら、書類に作成年月日を記載します。
この日付は、合意の成立日として用いられることがあります。
続いて、当事者全員の住所、氏名(または名称)を記載する欄を設け、各自が署名または記名押印します。
自筆による手書きの署名は、筆跡が残るため証拠能力が高まります。
法人の場合は、記名(ゴム印など)に加えて代表者印(実印)を押印するのが一般的です。
最後に、作成した合意書を何通作成し、誰が保管するのかを明記します。
通常、当事者の人数分(例えば2者間なら2通)を作成し、それぞれが1通ずつ原本を保管するのが一般的です。
「本合意の成立を証するため、本書を2通作成し、甲乙それぞれ署名捺持の上、各1通を保有する」といった一文を加えます。
当事者が遠隔地にいる場合は、郵送による持ち回り方式で署名・捺印を進めることも可能です。
合意書は当事者の権利義務に影響を与える重要な書類であるため、作成にあたっては細心の注意が必要です。
内容の適法性や明確さはもちろん、形式的な不備がないかも確認しなくてはなりません。
ここでは、後々のトラブルを防ぐために、作成時に必ず確認すべき4つの注意点について解説します。
これらのポイントを怠ると、合意書が無効になったり、意図しない不利益を被ったりする可能性があります。
合意書の内容が、法律の強行規定や公序良俗に反する場合、その合意は無効となります。
例えば、利息制限法を超える高金利での貸付契約や、犯罪行為を助長するような内容は、たとえ当事者双方が合意していたとしても法的な保護を受けられません。
違法な内容を含む合意書は、その部分だけでなく全体が無効と判断される可能性もあるため、作成前には内容の適法性を十分に確認する必要があります。
不明な点があれば、専門家への相談も検討すべきです。
合意書は、当事者双方の合意に基づいて作成されるものです。
そのため、どちらか一方にだけ著しく不利な条件が含まれていないか、慎重に確認しなくてはなりません。
また、「可及的速やかに」「誠意をもって対応する」といった曖昧な表現は、後日トラブルの原因となりやすいです。
義務や権利の内容は、具体的な数値や期日を用いて、誰が読んでも同じ解釈になるように記述することが重要です。
署名・捺印する前には、全文を注意深く読み返し、不利な点や不明確な点がないか精査しましょう。
合意書の内容が印紙税法の定める「課税文書」に該当する場合、契約金額に応じた収入印紙を貼付し、消印をしなくてはなりません。
例えば、不動産の譲渡に関する契約書や、1万円以上の金銭の受取書(領収書)、請負に関する契約書などが該当します。
印紙の貼付を忘れると、本来納めるべき税額の3倍の過怠税が課される可能性があります。
ただし、すべての合意書に印紙が必要なわけではないため、国税庁のウェブサイトなどで自身のケースが課税文書に当たるかを確認することが重要です。
近年では、合意書を紙ではなく電子データで作成し、電子署名を用いて締結する電子契約も増えています。
電子契約は迅速かつコストを削減できるメリットがありますが、その有効性を確保するためには、信頼できる電子契約サービスを選ぶことが不可欠です。
電子署名法では、本人による署名であること(本人性)と、内容が改ざんされていないこと(非改ざん性)が証明できる場合に、手書きの署名や押印と同等の法的効力が認められます。
そのため、これらの要件を満たすサービスを利用する必要があります。
合意書に関して、実務上よく寄せられる質問とその回答をまとめました。
必ずしも必要ではありません。
収入印紙が必要になるのは、合意書の内容が印紙税法で定められた課税文書に該当する場合のみです。
例えば、不動産売買や金銭消費貸借、請負契約に関する内容が含まれる場合は、契約金額に応じて印紙の貼付が必要です。
単なる業務上の取り決めなど、課税文書に該当しない内容の合意書であれば、収入印紙は不要です。
まずは内容証明郵便を送付して、合意内容の履行を催告するのが一般的です。
それでも相手が応じない場合は、家庭裁判所の調停や、地方裁判所の民事訴訟といった法的措置を検討します。
合意書は、裁判において相手が約束を守らなかったことを証明する重要な証拠となります。
公正証書として作成していれば、裁判を経ずに強制執行が可能な場合もあります。
有効です。
合意書はパソコンで作成しても、手書きで作成しても、法的な効力に違いはありません。
重要なのは、その内容について当事者双方が合意し、その証として署名または記名押印がされていることです。
ただし、署名部分は本人が自筆でサインするか、記名の上で押印することが、証拠能力を高める上で望ましいとされています。
以上、合意書の基本的な意味や役割、類似書類との違い、具体的な書き方や注意点について解説しました。
合意書は、当事者間の認識を一致させ、将来の紛争を未然に防ぐために重要な役割を果たします。
合意書を作成する際には、本記事で解説した内容にしたがって、後々トラブルにならないよう、明確で法的に有効な書類を作成することが重要です。
当事者双方が納得できる内容の合意書を取り交わしましょう。
※本記事の情報は2026年5月時点のものです。法改正や解釈の変更等により、内容が最新と異なる場合があります。掲載内容の利用によって生じたトラブルや損害について、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
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この記事の著者
澁澤倉庫のtribox 営業担当者
澁澤倉庫入社11年目。文書業務担当2年目。文書管理について1から勉強するうえで、役に立つ情報を発信中!
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