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電帳法の改正(2024年)とは?保存要件や対象書類、違反罰則までわかりやすく解説

電帳法の改正(2024年)とは?保存要件や対象書類、違反罰則までわかりやすく解説

電子帳簿保存法(電帳法)とは、国税関係の帳簿や決算関係書類、請求書などの対象書類を、紙ではなく電子データで保存することを認めた法律です。

2024年に行われた改正の大きな目的は、経理のデジタル化を促進し、社会全体の生産性を向上させることにあります。

この改正により、特に電子メールやクラウドサービスで授受した適格請求書などの電子取引データは、電子データのまま保存することが全ての事業者に対して義務化されました。


この規定への対応が、現在の企業活動において重要な課題となっています。


電子帳簿保存法(電帳法)とは?2024年からの変更点をわかりやすく解説

電子帳簿保存法は、国税庁が管轄する法律であり、税務に関する帳簿や書類の電子データ保存を定めています。

国税局からの通達などに基づき、時代に合わせて要件が変更されてきました。

2024年1月1日に施行された改正では、電子取引で受け取ったデータを電子的に保存することが完全に義務化された点が最大の変更点です。


以前はスキャナ保存や電子帳簿等保存を導入する際に必要だった、税務署への事前の届出や届出書が不要になるなど、手続きの簡素化も進められています。


【2024年1月〜】電子取引データの電子保存が全事業者に義務化

2024年1月1日から、電子取引で授受した請求書や領収書などの取引データを電子データのまま保存することが、すべての事業者に対して義務化されました。

この義務化の対象は、会社の規模や業種、法人・個人事業主の別を問いません。

これまで多くの企業で行われていた、メールで受け取った請求書のPDFを印刷して紙で保存するという経理処理は、原則として認められなくなりました。


所得税や法人税の申告を行うすべての事業者が、この新しいルールの対象となります。


電子帳簿保存法の3つの保存区分と対象書類

電子帳簿保存法には、対象となる書類(証憑)や作成方法によって「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」の3つの区分が存在します。

これらの区分ごとに保存の要件や義務の有無が異なります。

自社で扱っている書類がどの区分に該当し、どのような対応が必要なのかを正しく理解して保存することが不可欠です。


特に「電子取引データ保存」は義務であるため、全ての事業者が対応しなくてはなりません。


電子帳簿等保存:会計ソフトなどで作成した帳簿・書類

電子帳簿等保存は、自社が会計ソフトや販売管理システムなどを利用して、一から電子的に作成した国税関係帳簿や書類をそのままデータで保存する方法です。

対象となる帳簿には、総勘定元帳や仕訳帳などがあります。

データの訂正・削除履歴が残るなどの一定の要件を満たす「優良な電子帳簿」として保存すると、過少申告加算税の軽減措置といった税制上の優遇を受けられます。


この適用には、帳簿間で取引情報の相互関連性の確保が必要です。


スキャナ保存:紙で受け取った書類を画像データで保存

スキャナ保存は、紙で受領した契約書や紙の領収書などを、スキャナやスマートフォンのカメラで読み取って画像データとして保存する方法です。

スキャンした画像データは、解像度が200dpi以上で、原則としてカラー画像であることが求められます。

タイムスタンプを付与するなど、改ざんを防止する措置も必要です。


なお、スキャナ保存は任意であり、従来通り紙で保存し続けることも認められています。

写真での保存も可能です。


電子取引:メールやWebで受領・発行した取引情報(義務化対象)

電子取引は、電子データでやり取りした取引情報を指し、このデータを電子のまま保存することが義務化の対象です。

具体的には、メールの添付ファイルとして受け取った請求書PDF、Webサイトからダウンロードした領収書、EDI取引のデータ、クラウドサービスを介して授受した書類、一部のFAXを使用した取引などが該当します。


紙に印刷しての保存は認められず、定められた要件に従ってデータで保管する必要があります。


【義務化】電子取引データの保存で満たすべき4つの要件

義務化された電子取引データの保存においては、主に「真実性の確保」と「可視性の確保」という2つの柱からなる保存要件を満たす必要があります。

これは、保存されたデータが改ざんされておらず、かつ誰もが内容を確認できる状態を保つためのルールです。

具体的には、改ざん防止措置、見読性の確保、検索機能の確保、そして法定期間のデータ保存という4つの要件に分けられます。


これらの要件を満たして初めて、適切な保存と認められます。


要件1:改ざん防止のための措置(真実性の確保)

データの真実性の確保とは、保存されたデータが正当な理由なく訂正・削除されることを防ぐための措置です。

具体的には、タイムスタンプが付与されたデータを受領する、データ受領後約2ヶ月以内にタイムスタンプを付与する、データの訂正や削除の履歴が残る(または訂正削除ができない)システムを利用する、あるいは「訂正削除の原則禁止」などを定めた事務処理規程を定めて遵守する、といった4つのうちいずれか一つの対応が求められます。

この措置により、データの信頼性を担保します。


要件2:見読性を確保する措置(モニターやプリンターの備え付け)

見読性の確保とは、保存した電子データを、税務調査などの際に誰でも明瞭な状態で速やかに確認できるようにしておくことを指します。

具体的には、電子データを表示するためのパソコンやモニター、ディスプレイを備え付ける必要があります。

また、システムやプログラムの操作マニュアルも備え付け、必要に応じてデータを紙に印刷できるプリンターを設置しておくことも要件に含まれます。


これにより、データの内容をいつでも人間が読める状態にしておきます。


要件3:検索機能を確保する措置

検索機能の確保とは、膨大なデータの中から目的の取引記録をすぐに見つけ出せるようにするための要件です。

原則として、「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3項目でデータを検索できる状態にしなくてはなりません。


具体的な方法としては、ファイル名にこれらの情報を含めて統一したルールで命名する(例:20241031_取引先名_金額.pdf)、あるいはExcelなどで索引簿を作成し、ファイルと関連付けて管理する方法があります。

日付や金額は範囲指定で検索できることも求められます。


要件4:データを7年間保存する

電子取引データは、法人税法や所得税法で定められている期間、保存する義務があります。

原則として、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間の保存が必要です。

例えば、3月決算の法人の場合、申告期限は5月末なので、その翌日から7年間データを保管します。


ただし、欠損金(赤字)が生じた事業年度においては、繰越控除の適用を受けるためにデータの保存期限が10年間に延長されるため注意が必要です。


【緩和措置】検索要件が不要になる2つのケースを解説

電子取引データの保存における検索機能の確保は、事業者にとって負担が大きい要件の一つです。

しかし、特定の条件を満たす事業者については、この検索要件の一部または全部が免除される緩和措置が設けられています。

これにより、全ての事業者が高機能なシステムを導入しなくても対応できるよう配慮されています。


自社がこの対象外となる条件に該当するかを確認することが重要です。

ケースは主に2つあります。


ケース1:売上高が5,000万円以下の事業者

基準期間(個人の場合は前々年、法人の場合は2事業年度前)の売上高が5,000万円以下の事業者は、検索要件の全てが不要となります。

ただし、この緩和措置を受けるには、税務調査の際に税務職員から電子取引データのダウンロードを求められた場合に、それに応じる必要があります。

小規模な事業者にとって、システム導入や複雑なファイル名管理の負担を大幅に軽減できる措置です。


ケース2:データのダウンロード求めに応じられる事業者

売上高にかかわらず、税務調査の際に税務職員(国税)からの電子取引データのダウンロードの求めに応じられるようにしている事業者は、検索要件のうち「日付または金額の範囲指定」と「2つ以上の項目を組み合わせた検索」が不要になります。

この措置の適用を受けるには、税務職員が指定したデータを速やかに提出できる体制を整えておくことが条件です。

多くの事業者にとって、対応のハードルを下げる現実的な緩和策といえます。


今すぐできる!電子帳簿保存法への具体的な対応方法

電子帳簿保存法、特に義務化された電子取引データ保存への対応は、複雑に感じるかもしれませんが、手順を踏んで進めれば着実に対応可能です。

まずは自社の現状を把握し、どのような書類が対象になるかを洗い出すことから始めます。


その上で、具体的な保存方法のルールを定め、必要に応じてツールの導入を検討するという流れで進めるのが効率的です。


ステップ1:自社で対象となる書類を洗い出す

最初に行うべきは、自社でやり取りしている取引関係書類をすべて洗い出すことです。

請求書、領収書、見積書、納品書、注文書、契約書、検収書、送り状など、あらゆる書類が対象になり得ます。

そして、それらの書類を「紙で受け取っているか」「電子データで受け取っているか」を分類します。


特にメール添付のPDFやWebサイトからダウンロードする見積・請求書など、電子データで授受しているものが義務化の対象となるため、正確に把握することが対応の第一歩です。


ステップ2:データの保存場所と運用ルールを決める

次に対象となる電子取引データをどこに保存するかを決定します。

社内のファイルサーバーや、特定のクラウドストレージサービスなどが主な選択肢です。

その上で、検索要件を満たすための具体的な運用ルールを策定します。


例えば、ファイル名の付け方を「取引日_取引先名_金額」のように統一する、専用のフォルダを作成して体系的に管理する、改ざん防止のための事務処理規程を整備するなど、社内で一貫したルールを設けて周知徹底することが重要です。


ステップ3:必要に応じて電帳法対応システムを導入する

手作業でのファイル名変更やフォルダ管理が煩雑な場合、または取引データの量が多い場合には、電子帳簿保存法に対応した会計システムや文書管理サービスの導入を検討します。

これらのシステムは、タイムスタンプの自動付与、検索機能の標準装備、訂正・削除履歴の管理など、法の要件を効率的に満たす機能を備えています。

自社の業務フローや予算に合わせて適切なサービスを選定することが大切です。


システム導入なしで電子帳簿保存法に対応する方法とは

高額なシステムを導入しなくても、電子帳簿保存法に対応することは可能です。

特に小規模な事業者であれば、費用をかけずに対応できる場合があります。

その中心となるのが、事務処理規程の整備とファイル名の工夫です。


例えば、社内サーバーや無料のクラウドストレージにデータを保存し、Excelで作成した索引簿と連携させて検索要件を満たす方法があります。

ファイル名を日付_取引先_金額というルールで統一し、フォルダ分けを徹底するだけでも、手動での管理が可能になります。


もし電子帳簿保存法に違反した場合に科される3つの罰則

電子帳簿保存法の要件を満たさずにデータの保存を行った場合や、そもそも電子取引データを保存していなかった場合には、いくつかの罰則が科される可能性があります。

これらは単なる追徴課税に留まらず、企業の信頼性や資金繰りにも影響を与える重大なリスクとなり得ます。

法律違反の状態を放置しないよう、規定された罰則内容を正しく理解しておくことが重要です。


罰則1:青色申告の承認が取り消されるリスク

電子帳簿保存法の保存要件を満たしていない場合、国税関係帳簿書類の保存義務を果たしていないと見なされ、青色申告の承認が取り消される可能性があります。

青色申告が取り消されると、最大65万円の特別控除や欠損金の繰越控除といった税制上の様々な優遇措置が受けられなくなり、結果として納税額が大幅に増加するリスクがあります。


罰則2:追徴課税や推計課税が課される可能性

保存義務のある電子取引データが保存されていない場合、その取引がなかったものと見なされたり、経費として認められなかったりすることで、追加の税金(追徴課税)が発生する可能性があります。

また、正確な帳簿が確認できない場合には、売上や経費を税務署が推計して課税する「推計課税」が行われることもあります。

さらに、データの改ざんなど悪質なケースでは、通常より重い重加算税が課されます。


罰則3:会社法に基づく過料(100万円以下)

電子帳簿保存法は法人税法などの税法上の規定ですが、会社法においても会計帳簿や事業に関する重要資料の作成・保存が義務付けられています。

この会社法の保存義務に違反したと判断された場合、代表者個人に対して100万円以下の過料が科される可能性があります。

税法だけでなく、会社法上のリスクも存在することを認識しておく必要があります。


電子帳簿保存法に対応するメリット

電子帳簿保存法への対応は、義務化されたから仕方なく行うという側面だけでなく、企業経営に多くのメリットをもたらします。

ペーパーレス化を起点として、コスト削減や業務効率化、さらには働き方の多様化など、バックオフィス業務全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する良い機会と捉えることができます。


ペーパーレス化によるコスト削減と省スペース化

請求書や領収書などを電子データで一元管理することにより、紙の書類を扱う際に発生していた様々なコストを削減できます。

具体的には、用紙代、印刷代、インク代、郵送費、書類保管用のファイルやキャビネットの購入費用などが不要になります。


また、書類を保管していた物理的なスペースが不要になるため、オフィスを有効活用したり、外部の倉庫代を削減したりすることも可能です。

一般的に、ペーパーレス化は企業の経費削減に大きく貢献します。


バックオフィス業務の効率化と生産性向上

書類が電子化されることで、必要な情報をPC上で瞬時に検索できるようになります。

これにより、過去の取引を確認するために倉庫の段ボールを探すといった非効率な作業がなくなります。

また、請求書の承認や経費精算といった業務をワークフローシステム上で行えるようになり、書類の回覧や押印の手間が省け、バックオフィス業務全体のスピードアップと生産性向上が期待できます。


多様な働き方(テレワークなど)への対応促進

取引書類がクラウド上などのサーバーに保存されていれば、従業員は場所を選ばずに必要な情報へアクセスできます。

これにより、経理担当者が出社しないと処理できなかった業務が自宅などでも行えるようになり、テレワークやリモートワークといった多様な働き方の導入を強力に後押しします。

オフィスに出社しなくても業務が完結する体制を構築することは、事業継続計画(BCP)の観点からも重要性が増しています。


電子帳簿保存法に対応する際の注意点

電子帳簿保存法への対応は多くのメリットがある一方で、いくつかの注意点も存在します。

特に、新たなシステムの導入や業務フローの変更は、現場に混乱を招く可能性もあります。

事前にリスクや課題を把握し、計画的に準備を進めることが、スムーズな移行の鍵となります。


新しい体制を構築する上での注意点を3つ挙げます。


システムの導入や運用に費用がかかる

電子帳簿保存法に対応した専用システムやサービスを導入する場合、初期費用や月額のランニングコストが発生します。

自社の取引量や従業員数に見合わないオーバースペックなシステムを選ぶと、コストが経営を圧迫する可能性があります。


費用対効果を十分に検討し、必要な機能を見極めて、自社に適したツールを選定することが重要です。


業務フローの変更と社内教育が必要になる

従来の紙を中心とした業務から、データを主体とした業務へ移行するには、社内の業務フローを根本的に見直す必要があります。

請求書の発行方法、経費の申請・承認プロセスなどが大きく変わるため、経理担当者だけでなく、全従業員に対する丁寧な説明と新しいルールの教育が不可欠です。

事前の周知が不十分だと、現場の混乱や反発を招く原因となります。


サイバー攻撃やデータ破損への対策が求められる

重要な取引情報を電子データとして保存する以上、情報漏洩やデータ消失のリスクは常に存在します。

悪意のある第三者によるサイバー攻撃や、人為的なミスによるデータ破損・削除への対策は必須です。

データのアクセス権限を適切に設定する、定期的にバックアップを取得する、信頼性の高いセキュリティソフトを導入するなど、安全にデータを管理・運用する体制を構築する必要があります。


電帳法に関するよくある質問

ここでは、電子帳簿保存法に関して事業者から多く寄せられる質問について、一問一答形式で簡潔に解説します。

法律の細かい部分や自社のケースについて不明点がある場合は、税理士などの専門家や、管轄の税務署に相談することも検討してください。


個人事業主も電子帳簿保存法の対象になりますか?

電子取引データの電子保存義務は、法人か個人かを問わず、所得税および法人税の帳簿書類の保存義務があるすべての事業者に適用されます。

そのため、個人事業主であっても、メールやWebサイト経由で受け取った請求書や領収書は、定められた要件に従って電子データのまま保存しなければなりません。


請求書データのファイル名にルールはありますか?

法律で統一されたファイル名のルールはありません。

しかし、検索要件を満たすために「取引年月日(発行日)」「取引先名」「取引金額」をファイル名に含める方法が国税庁からも推奨されています。

例えば「20241031_株式会社サンプル_110000.pdf」のように、自社でルールを定めて一貫した運用をすることが重要です。


電子取引の保存義務化に関する猶予措置はもうないのでしょうか?

2023年12月末をもって、電子取引データを紙に出力して保存することが例外的に認められていた「宥恕措置」は廃止されました。

現在は新たな「猶予措置」が設けられていますが、要件を満たせない相当の理由があり、税務調査の際にデータのダウンロードと書面提出に応じられることが適用条件です。

この措置がいつまで続くかは不明なため、早急な対応が求められます。


まとめ

本記事のまとめとして、2024年からの電子帳簿保存法改正により、すべての事業者において電子取引データの電子保存が義務化されました。

これに対応するためには、「真実性の確保」と「可視性の確保」という2つの大きな柱からなる保存要件を満たす必要があります。

売上高5,000万円以下の事業者などに対する緩和措置も存在し、必ずしも高額なシステム導入は必須ではありません。


しかし、違反した場合には罰則が科されるリスクもあるため、自社の状況に合わせた確実な対応を進めることが不可欠です。


※本記事の情報は2026年7月時点のものです。法改正や解釈の変更等により、内容が最新と異なる場合があります。掲載内容の利用によって生じたトラブルや損害について、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

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この記事の著者

澁澤倉庫のtribox 営業担当者

澁澤倉庫入社11年目。文書業務担当2年目。文書管理について1から勉強するうえで、役に立つ情報を発信中!

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