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法人を運営する上で発生する契約書や帳簿などの書類は、法律によって一定期間の保管が義務付けられています。
しかし、書類の種類によって根拠となる法律や保存期間が異なるため、管理が複雑になりがちです。
この記事では、法人書類の保管期間を一覧で解説するとともに、書類を効率的に管理するための具体的な方法から、期間満了後の安全な廃棄ルールまで詳しく紹介します。
法人における書類保管は、単なる記録管理ではなく、会社法や法人税法などによって定められた法的な義務です。
これらの法律は、企業の財産状況や取引の事実を証明し、公正な税務申告を担保するために書類の保存義務を課しています。
もしこの義務を怠れば、税務調査で不利な扱いを受けたり、過料などのペナルティが科されたりする可能性があります。
そのため、コンプライアンス遵守の観点から、各書類の保存期間を正しく理解し、適切に管理することが極めて重要です。
法人が保管すべき書類は、その重要度や根拠となる法律によって保存期間が異なります。
永久に保存すべきものから、10年、7年、5年といった期間が定められているものまで様々です。
以下では、それぞれの期間ごとに該当する主な書類を一覧で紹介します。
自社で扱う書類がどの期間に該当するのかを確認し、適切な管理体制を構築することが求められます。
定款、株主名簿、登記・訴訟関連書類、官公庁への提出書類の控え、知的財産権に関する書類などは、永久保存が義務付けられている、あるいは強く推奨されます。
これらの書類は、会社の設立、組織、権利関係を証明する根幹的な情報であり、会社の歴史そのものと言えます。
万が一のトラブルや訴訟の際に重要な証拠となるため、紛失や劣化がないよう厳重な管理体制のもとで永久保存する必要があります。
会社法では、企業の経営や会計の透明性を確保するため、重要な書類の10年間の保存を定めています。
具体的には、株主総会議事録、取締役会議事録、計算書類および附属明細書、事業報告などが該当します。
これらの書類の保存期間は、本店に備え置かれた日から10年間とされています。
会社の意思決定の過程や財政状況を示す重要な証拠として、適切に保管することが会社に求められます。
法人税法では、適正な納税を証明するために、帳簿書類の7年間の保存が義務付けられています。
対象となるのは、総勘定元帳や仕訳帳などの帳簿、貸借対照表や損益計算書などの決算関係書類、そして取引に関して作成・受領した請求書、領収書、契約書などです。
この7年という期間は、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から数えます。
税務調査の際に必要となるため、税に関する書類は整理して保管することが重要です。
従業員の雇用に関する書類や社会保険関連の書類には、保存期間が定められています。例えば、労働者名簿、賃金台帳、雇入れ・解雇・退職に関する書類は、原則5年の保存期間が定められていますが、当分の間は3年とされています。また、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に関する書類の保存期間は、書類の種類によって2年や4年など異なります。
これらの書類は労働基準法や各保険法に基づき定められており、労務管理の適正性を示す上で重要な役割を果たします。
書類の中には、比較的保存年数が短いものも存在します。
例えば、雇用保険の被保険者に関する一部の書類は4年、労災保険に関する書類は3年または2年、株主への事業報告書や監査報告書の写しは3年など、書類の性質によって期間が細かく定められています。
これらの書類も法定期間が満了するまでは確実に保管し、必要に応じて参照できる状態を維持する必要があります。

書類の保管期間を正しく守るには、いつからカウントを開始するかという「起算日」の理解が不可欠です。
起算日は、書類の種類や根拠となる法律によって異なります。
例えば、法人税法に関わる帳簿書類は「事業年度の確定申告書の提出期限の翌日」から、会社法の計算書類などは「作成された定時株主総会の終結の日」から数えます。
この起算日を誤って認識していると、保管期間を満了する前に誤って廃棄してしまうリスクがあるため、注意が必要です。
法人税法で原則7年と定められている帳簿書類の保存期間ですが、特定の条件下では10年に延長されるため注意が必要です。
具体的には、青色申告書を提出した事業年度で赤字(欠損金)が生じた場合、または青色申告書を提出しなかった事業年度で災害損失欠損金が生じた場合です。
これらの欠損金を翌事業年度以降に繰り越して控除を受ける際には、その元となる年度の帳簿書類を10年間保存しなければなりません。
増え続ける法人書類を適切に管理するためには、効率的な書類保存の仕組みを構築することが重要です。
保管方法には、大きく分けて「自社でのファイリング」「外部の書類保管サービスの利用」「スキャナ保存による電子化」の3つがあります。
それぞれの方法にメリットとデメリットがあるため、自社のオフィスの広さ、書類の量、利用頻度、セキュリティ要件などを考慮し、最適な方法を選択することが求められます。
自社で紙の書類を保管する場合、後から必要な情報を迅速に見つけ出せるよう、ルールに基づいたファイリングが不可欠です。
まず、キャビネットや棚などの保管場所を確保し、「年度別」「書類の種類別」「取引先別」といった基準で分類します。
ファイルボックスやバインダーに分かりやすいラベルを付け、書類の保管場所を一覧化した管理台帳を作成することで、誰でも必要な書類を探せるようになります。
定期的な見直しと整理も重要です。
書類の量が多く自社での保管が困難な場合は、専門の書類保管サービスを利用するのも有効な選択肢です。
外部倉庫に書類を預けることで、オフィスのスペースを有効活用できます。
専門業者は、温度・湿度管理や耐震構造、厳重なセキュリティ体制など、書類の長期保存に適した環境を提供しています。
必要な書類はオンラインで検索し、配送を依頼できるため、利便性も高く、管理業務の負担を大幅に軽減できます。
書類をスキャンして電子データとして保存する方法は、ペーパーレス化を推進し、多くのメリットをもたらします。
物理的な保管スペースが不要になるため、オフィス賃料やキャビネット購入などのコストを削減できます。
また、ファイル名や日付、内容で検索できるようになるため、必要な情報を瞬時に探し出すことができ、業務効率が飛躍的に向上します。
ただし、電子帳簿保存法の要件を満たした形で保存する必要がある点には注意が必要です。
国税関係の書類を電子データで保存するには、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。
この法律では、データの「真実性の確保」と「可視性の確保」が求められます。
「真実性の確保」とは、タイムスタンプの付与や訂正・削除の履歴が確認できるシステムを利用するなどして、データが改ざんされていないことを証明することです。
「可視性の確保」は、必要に応じてデータを明瞭な状態で速やかに出力できるよう、検索機能を確保することなどを指します。
法律で定められた保存期間や社内規定の保管期限を過ぎた書類は、情報漏洩のリスクを避けるため、安全かつ確実に廃棄する必要があります。
廃棄する際は、対象となる書類をリストアップし、責任者の承認を得るなど、社内で定めた手順に従って進めることが重要です。
誤って重要な書類を廃棄したり、機密情報が外部に流出したりする事態を防ぐため、計画的な廃棄プロセスを確立しておくことが求められます。
機密情報や個人情報を含む書類を廃棄する際は、情報が読み取れないように処理することが不可欠です。
社内で行う一般的な方法はシュレッダーですが、裁断サイズが粗いと復元されるリスクも残ります。
より安全性を高めるには、専門業者に依頼する「溶解処理」が有効です。
溶解処理は、段ボール箱ごと未開封のままパルプにリサイクルするため、第三者の目に触れることなく、大量の書類を安全かつ効率的に処理できます。
法律で定められた書類の保存義務を怠った場合、様々な罰則やペナルティが科される可能性があります。
例えば、会社法では、取締役会議事録や計算書類などを適切に保存しなかった場合、代表者に対して100万円以下の過料が科されることがあります。
また、法人税法では、帳簿書類の不備が発覚すると青色申告の承認が取り消されたり、消費税の仕入税額控除が認められなくなったりするなど、税務上の大きな不利益につながる恐れがあります。
ここでは、法人書類の保管に関して、担当者から寄せられることの多い質問とその回答を紹介します。
それぞれの法律が持つ目的が異なるためです。
例えば、会社法は会社の財産状況を利害関係者に示すことを目的とし、法人税法は公正な課税を実現することが目的です。
このように、法律ごとに書類を通じて証明したい内容や保護したい利益が違うため、必要とされる保存期間も異なってきます。

原則として電子帳簿保存法の要件を満たせば、多くの書類は電子データでの保管が可能です。
しかし、許認可に関する書類や一部の契約書など、法律で原本の保管が義務付けられているものも存在します。
電子化を進める際は、自社で扱う書類の中に紙での保存が必須なものがないか、事前に確認することが重要です。
すぐに廃棄せず、社内で他に利用する可能性がないか確認してから廃棄すべきです。
例えば、製品の製造物責任(PL)に関する訴訟リスクや、債権の時効が成立していない取引の書類など、法定期間を超えてもトラブルに備えての保存が必要な場合があります。
廃棄前には関連部署への確認を行うことが望ましいです。
法人書類の保管は、会社法や法人税法などに基づく企業の重要な義務です。
定款のような永久保存の書類から、領収書などの7年保存が求められる書類まで、種類ごとに定められた期間とルールを正しく理解し、遵守しなければなりません。
保管方法には自社でのファイリング、外部委託、電子化といった選択肢があり、自社の状況に合った最適な方法を選ぶことが業務効率化につながります。
また、保存期間が満了した書類は、情報漏洩に注意しながら適切に廃棄するプロセスを確立することが不可欠です。
※本記事の情報は2026年9月時点のものです。法改正や解釈の変更等により、内容が最新と異なる場合があります。掲載内容の利用によって生じたトラブルや損害について、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
機密情報をはじめとする重要書類の保管・管理・廃棄まで、澁澤倉庫グループの文書保管サービス「tribox」が一括サポートします。100年以上の実績に裏打ちされた保管品質と、お客様の業務フローに合わせた柔軟な対応力で、多くの企業の文書管理課題を解決してきました。
「今の保管体制で本当に大丈夫か確認したい」「外部委託のコストを試算してみたい」という段階からでも、お気軽にご相談ください。

この記事の著者
澁澤倉庫のtribox 営業担当者
澁澤倉庫入社11年目。文書業務担当2年目。文書管理について1から勉強するうえで、役に立つ情報を発信中!
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