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個人事業主として保育園の申請準備を進める中で、就労証明書を「自分で書いても良いのか」「勤務時間や収入欄の書き方はどうすれば?」といった疑問や不安を抱えていませんか。
この記事を読めば、自治体の指定様式に合わせた正しい書き方を記入例と共に理解し、開業届や確定申告書の控えなどの必要書類を漏れなく揃えて、保育園や学童の入園審査に通る状態になります。
就労証明書とは、保護者が就労していることを客観的に証明し、保育の必要性を自治体に認定してもらうための公的な書類です。
会社員であれば勤務先に発行を依頼しますが、雇用主がいない個人事業主の場合、どのように準備すればよいのでしょうか。
まずは、個人事業主における就労証明書の基本的な扱いについて理解を深めましょう。
個人事業主は、自分自身が事業主であるため、就労証明書は本人が記入するのが基本です。
会社員のように人事や総務の担当者は存在しないため、事業主本人が証明者兼申請者となります。
「自分で自分の就労を証明する」形になりますが、これは正当な手続きであり、何ら問題はありません。
証明者欄には自身の氏名と屋号(あれば)、住所、電話番号を記載します。
就労証明書は、主に認可保育園(保育所)や認定こども園、学童保育などの入園申し込みや、在園中の現況確認(更新手続き)の際に提出を求められます。
この書類をもとに、自治体は保護者の就労状況を点数化(指数計算)し、保育の必要性の高さを判断して入園選考を行います。
つまり、入園の可否を左右する重要な書類の一つです。
従来は自治体ごとに様式が異なっていましたが、2024年4月からこども家庭庁が定めた標準的なフォーマットに全国で統一されました。
この変更により、保護者・事業者双方の負担が軽減されています。
主な変更点としては、押印の原則不要化や、きょうだいが同時に申請する場合でも就労証明書の提出は1部で済むようになった点が挙げられます。
これにより、手続きが以前よりも簡素化されました。
就労証明書を正確に作成するためには、各項目の書き方のポイントを把握しておくことが不可欠です。
特に個人事業主は働き方が多様であるため、迷いやすい項目が存在します。
ここでは、具体的な記入例を交えながら、特に注意すべき項目の書き方を解説します。
クライアントの都合や納期によって就労時間が変動しやすい個人事業主の場合、多くは「変則的な働き方」に該当します。
様式には「固定」と「変則」の欄があるため、「変則」を選択しましょう。
その上で、直近1〜3ヶ月の就労実績を基に、1日あたりの平均的な就労時間と、1ヶ月あたりの平均就労日数を正直に記入します。
実績を証明するため、作業時間を記録しておくことが推奨されます。
自宅を事務所として利用している場合、就労場所(勤務先)の欄には、事業上の拠点である自宅の住所を正確に記入します。
屋号を取得している場合は、名称欄に屋号も併記しましょう。
これにより、事業の実態が明確になります。
もし自宅以外に事務所や店舗を借りている場合は、その場所の住所を記載してください。
事業内容や職種の書き方は、専門用語を避け、誰が読んでも理解できるように具体的に記述することが重要です。
例えば、単に「Web制作」と書くのではなく、「企業のウェブサイトデザイン、コーディング、および保守管理」のように記載すると、担当者も就労実態をイメージしやすくなります。
どのような業務で収入を得ているのかが明確に伝わる書き方を心がけましょう。
収入欄には、客観的な根拠に基づいた金額を記入する必要があります。
前年の確定申告を行っている場合は、確定申告書Bの「所得金額等」の合計額を年収とし、それを12で割った金額を月収として記載するのが一般的です。
「売上」ではなく、経費を差し引いた「所得」で計算する点に注意してください。
正確な収入を証明するため、確定申告書の控えは必ず保管しておきましょう。

個人事業主は会社員と比較して就労の実態が外部から見えにくいため、保育園の入園審査において客観的な証明がより重要になります。
就労証明書だけでは不十分と判断されるケースも少なくありません。
ここでは、審査で不利にならないよう、就労の信頼性を高めるために合わせて提出すべき書類について解説します。
就労証明書の信憑性を高めるためには、事業を実際に行っていることを客観的に示す補足書類の提出が効果的です。
自治体によって必須とされる書類は異なりますが、一般的に以下のようなものが挙げられます。
開業届の控え
直近の確定申告書の控え
所得証明書または課税証明書
業務委託契約書の写し
仕事用のウェブサイトやポートフォリオのURL
事業用口座の通帳のコピー
ほとんどの自治体で、就労証明書とあわせて提出が求められるのが「開業届の控え」と「直近の確定申告書の控え」です。
開業届は税務署に事業開始を届け出た公的な証明であり、確定申告書は事業による所得を証明する最も信頼性の高い書類です。
これらの書類を提出することで、事業を継続的に行っている客観的な証拠となります。
必須書類ではありませんが、継続的な取引先があることを示す「業務委託契約書」や、定期的に業務を受注していることを示す「請求書」「納品書」の控えなどを添付すると、就労の安定性をより強くアピールできます。
特に複数の取引先との契約書や、数ヶ月分の請求書を提示することで、事業が継続していることの有力な証明になります。
開業して間もなく、まだ一度も確定申告を終えていない場合、確定申告書の控えは提出できません。
この場合は、まず自治体の窓口に相談し、代替書類を確認することが重要です。
一般的には、開業届の控えに加え、事業内容がわかる資料(事業計画書、ウェブサイトのコピーなど)や、今後の収入見込みがわかる契約書や発注書の写しなどを提出するよう指示されることがあります。
保育園の入園選考は、就労状況などを点数化する「指数」によって優先順位が決まります。
個人事業主が指数で不利にならないためには、就労実績の書き方が重要です。
実際の労働時間よりも少なく申告してしまうと、パートタイム勤務などと見なされ指数が低くなる可能性があります。
日々の作業時間を記録し、実態に即した平均労働時間を正確に記載しましょう。
ここでは、個人事業主が就労証明書を作成する際によく抱く疑問について、Q&A形式で解説します。
開業届を提出していなくても、就労証明書の発行は可能です。
しかし、事業の実態を客観的に証明する書類がないため、自治体から収入や事業内容を示す追加資料(業務委託契約書、報酬の支払調書など)の提出を求められます。
手続きを円滑に進めるためにも、事業を開始したら速やかに開業届を提出することをおすすめします。
収入に波がある場合、直近3ヶ月間の所得の平均額や、前年の確定申告における年間所得を12で割った月収見込み額を記入するのが一般的です。
特定の月の収入が極端に低くても、平均値で申告すれば問題ありません。
自治体によっては備考欄に補足説明を記載できる場合もあるため、書き方について事前に確認するとよいでしょう。

個人事業主は自らが事業主であるため、原則として業務委託先の企業に就労証明書の発行を依頼する必要はありません。
自分自身で作成・証明するのが基本です。
ただし、特定の企業と専属契約を結んでいるなど、働き方が雇用関係に近い場合は、自治体や委託先の判断によって対応が異なる可能性もゼロではありません。
個人事業主が保育園や学童の申請で提出する就労証明書は、自分自身で作成するのが基本です。
2024年4月からは様式が全国統一され、手続きが簡素化されました。
就労時間や事業内容といった項目は、記入例を参考にしつつ、第三者にも伝わるよう具体的かつ正確に記載することが求められます。
また、就労の信頼性を高めるために、開業届や確定申告書の控えといった客観的な補足書類を必ずセットで提出しましょう。
これらのポイントを押さえることで、不備なく手続きを進めることができます。
※本記事の情報は2026年9月時点のものです。法改正や解釈の変更等により、内容が最新と異なる場合があります。掲載内容の利用によって生じたトラブルや損害について、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
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この記事の著者
澁澤倉庫のtribox 営業担当者
澁澤倉庫入社11年目。文書業務担当2年目。文書管理について1から勉強するうえで、役に立つ情報を発信中!
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