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失業保険の手続きに必要な書類チェックリスト|離職票がない場合や延長申請も

退職後の失業保険手続きでは、必要な書類が多く、何から準備すればよいか不安になるかもしれません。

特に、中心となる離職票が手元にないと申請できないのではないかと心配する方もいます。

この記事を読めば、失業保険の申請に必要な書類をすべて漏れなく揃え、ハローワークでの初回手続きをスムーズに完了させられる状態になります。


病気などで働けない場合の延長手続きについても解説します。


【チェックリスト】失業保険の申請手続きに必要な書類一覧

失業保険の申請手続きをハローワークで行う際には、以下の書類が必要です。

事前にこのチェックリストを使ってすべて揃っているか確認し、スムーズな申請につなげてください。

会社から受け取る書類と、ご自身で用意する書類がありますので、漏れがないようにしましょう。


①雇用保険被保険者離職票(1と2)

退職した会社から交付される「雇用保険被保険者離職票」は、失業保険の手続きで最も重要な書類です。

離職票は「離職票-1」と「離職票-2」の2種類で構成されています。

通常、退職日から10日から2週間ほどで自宅に郵送されます。


離職理由や離職前の賃金支払状況などが記載されており、給付額や給付日数を決定するために使用されます。


②雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入した際に発行される書類です。

在職中は会社が保管していることが多く、退職時に離職票などと一緒に渡されるのが一般的です。

もし退職時に受け取れなかった場合や、既にお持ちで紛失してしまった場合は、ハローワークで再発行の手続きができます。


③マイナンバーを確認できる書類

マイナンバー(個人番号)を確認するために、以下のいずれかの書類が必要です。

マイナンバーカード

通知カード(氏名、住所等が住民票と一致しているもの)

個人番号の記載がある住民票の写し


マイナンバーカードがあれば、1枚で番号確認と本人確認が完了します。

通知カードや住民票の場合は、次に説明する本人確認書類が別途必要です。


④本人確認ができる身元確認書類

本人確認のために、現住所と氏名、年齢が確認できる公的な書類を提示します。

運転免許証やマイナンバーカード、パスポート、官公署が発行した写真付きの資格証明書など、顔写真付きの書類であれば1点で問題ありません。

健康保険証や年金手帳、児童扶養手当証書などの顔写真がない書類の場合は、異なる種類のものを2点用意する必要があります。


⑤証明写真2枚(縦3.0cm×横2.5cm)

手続きに必要な証明写真は、正面上半身が写っており、サイズが縦3.0cm×横2.5cmのものを2枚用意します。

3ヶ月以内に撮影した、本人と確認できる写真であることが条件です。


なお、ハローワークによってはマイナンバーカードを提示することで、写真の提出が不要になる場合があります。

事前に管轄のハローワークに確認しておくとよいでしょう。


⑥本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

失業保険(基本手当)の振り込み先となる普通預金口座の情報を確認するために、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードを持参します。

一部のインターネット専業銀行や外資系銀行は指定できない場合があるため、事前に確認が必要です。

なお、ゆうちょ銀行の口座を指定することも可能です。


⑦印鑑(認印)

申請書類の記入や訂正に備えて、印鑑を持参します。

ゴム印やスタンプ式の印鑑は認められないため、朱肉を使って押印するタイプの認印を用意してください。


実印である必要はありません。


失業保険の申請から受給開始までの4ステップ

退職後に失業保険の給付を受けるためには、必要書類をハローワークへ提出するだけでは完了しません。

申請手続きから始まり、説明会への参加、失業の認定を経て、指定口座への振り込みという流れになります。

ここでは、申請から受給開始までの具体的な4つのステップを解説します。


ステップ1:ハローワークで求職の申し込みと受給資格の決定

まず、自身の住所地を管轄するハローワークへ行き、求職の申し込みを行います。

持参した必要書類を提出し、窓口で受給資格の確認を受けてください。

受給資格があると判断されると、受給資格が決定されます。


この際に、雇用保険受給者初回説明会の日時が知らされ、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。

この日が、失業保険の申請日となります。


ステップ2:雇用保険受給者初回説明会へ参加する

申請後に指定された日時に、ハローワークで開催される雇用保険受給者初回説明会へ参加します。

この説明会では、失業保険の受給に関する重要事項や、今後の手続きの流れ、不正受給に関する注意点などの説明を受けます。


説明会に参加すると、「雇用保険受給資格者証」と第1回目の「失業認定申告書」が交付されます。


ステップ3:失業認定日にハローワークへ行き認定を受ける

受給資格決定日から7日間は、待期期間と呼ばれ、この期間は失業保険が支給されません。

待期期間満了後、原則として4週間に1度、失業認定日が設定されます。

失業認定日にはハローワークへ行き、求職活動の状況などを記載した「失業認定申告書」を提出し、失業状態にあることの認定を受ける必要があります。


ステップ4:指定した口座へ基本手当が振り込まれる

失業認定日に失業の認定を受けると、その日数分の基本手当が給付されます。

通常、認定日から5営業日ほどで、申請時に指定した金融機関の口座へ振り込まれます。

以降は、再就職が決まるか受給期間が満了するまで、「求職活動」と「失業認定」を繰り返しながら手当を受給します。


【トラブル別】必要書類がない場合の対処法

失業保険の手続きを進めようとしても、「会社から離職票が届かない」「書類を紛失してしまった」といったトラブルで、必要書類が手元にない場合があります。

離職票なしでは手続きが進められないと諦める前に、適切な対処法を知っておくことが重要です。

ここでは、ケース別の具体的な対処法を解説します。


会社から離職票が届かない・もらえない時の対応

退職した会社に催促しても離職票を発行してくれない場合、まずは管轄のハローワークに相談してください。

ハローワークから会社へ発行を促してもらうことが可能です。

法律上、会社は従業員の退職後、速やかに離職票を発行する義務があります。


離職票なしでも、ハローワークで仮申請の手続きを進められる場合があるため、まずは相談することが大切です。


離職票を紛失してしまった場合の再発行手続き

もし離職票を紛失してしまった場合は、再発行が可能です。

再発行の手続きは、退職した会社に依頼するか、管轄のハローワークで行います。


ハローワークで手続きする場合は、「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」に必要事項を記入し、本人確認書類と印鑑を添えて提出します。

手続きには時間がかかる場合があるため、紛失に気づいたら早めに行動しましょう。


雇用保険被保険者証をなくした場合の再発行方法

雇用保険被保険者証を紛失した場合も、ハローワークで再発行の手続きができます。

「雇用保険被保険者証再交付申請書」に必要事項を記入し、本人確認書類と印鑑を持参して窓口で申請してください。

この手続きは、失業保険の申請と同時に行うことも可能ですので、紛失したからといって手続きを諦める必要はありません。


手続きに必要な証明写真のサイズと枚数|マイナンバーカードで不要になる場合も

失業保険の手続きでは、最近撮影した証明写真が2枚必要です。

写真は、以下の要件を満たすものを準備してください。

サイズ:縦3.0cm×横2.5cm

様式:正面上半身、無帽、無背景


撮影時期:申請日から3ヶ月以内に撮影されたもの

なお、ハローワークの窓口にマイナンバーカードを提示して申請手続きを行う場合は、写真の提出が省略できることがあります。

ただし、自治体やハローワークの運用によって対応が異なるため、事前に管轄のハローワークに確認しておくと確実です。


病気や出産ですぐに働けない方向け|失業保険の受給期間延長手続き

病気、けが、妊娠、出産、育児、介護などの理由で退職後すぐに働けない場合は、失業保険の受給期間を延長する申請が可能です。

本来、失業保険を受けられる期間は離職日の翌日から1年間ですが、この制度を利用することで、働ける状態になってから受給を開始できます。


受給期間の延長が認められる条件

受給期間の延長が認められるのは、病気、けが、妊娠、出産、3歳未満の乳幼児の育児、親族の介護といった理由で、退職後30日以上継続して働くことができない場合です。

延長できる期間は、働けない日数分に応じて最長で3年間となり、本来の受給期間1年と合わせて最大で4年の範囲内で受給が可能となります。


延長申請に必要な書類

受給期間の延長申請には、専用の「受給期間延長申請書」が必要です。

この用紙はハローワークの窓口でもらうか、ホームページからダウンロードして入手します。

申請書に加えて、延長の理由を証明する書類を添付して、管轄のハローワークに提出してください。


早期に再就職が決まったらもらえる「再就職手当」の申請方法

失業保険の受給中に早期の再就職が決まった場合、一定の条件を満たすと「再就職手当」という一時金が給付されます。

これは、失業状態から早く脱し、安定した職業に就いたことへのお祝い金のような制度です。

再就職が決まったら、忘れずに申請手続きを行いましょう。


再就職手当を受け取るための条件

再就職手当を受け取るには、いくつかの条件を満たす必要があります。

主な条件は以下の通りです。

失業保険の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上残っていること

1年を超えて勤務することが確実と認められる安定した職業に就いたこと


待期期間満了後に就職したものであること

離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと

これらの条件をすべて満たす場合に、手当が支給されます。


再就職手当の申請に必要な書類

再就職手当の申請には、ハローワークで交付される「再就職手当支給申請書」が必要です。

この申請書に、就職先の事業主から採用の証明を受けなければなりません。


その他、「雇用保険受給資格者証」や、就職日の前日までの失業認定を受けた「失業認定申告書」などを添えて、就職日の翌日から1ヶ月以内にハローワークへ提出します。


失業保険の手続きと必要書類に関するよくある質問

失業保険の手続きを進めるにあたり、多くの方が共通の疑問を抱きます。

特に、会社から交付される離職票が手元にない場合や、必要な写真の準備、マイナンバーカードの有無による違いなど、細かい点での不安が多いようです。

ここでは、それらのよくある質問に簡潔にお答えします。


Q. 離職票が会社から届きません。失業保険の手続きはできますか?

離職票がなくても、ハローワークで仮の申請手続きができる場合があります。

退職した会社から離職票が届かない場合は、まずその旨をハローワークに相談してください。


ハローワークから会社へ発行を促してもらうことも可能です。

離職票なしでも手続きを進められる可能性があるため、諦めずに窓口へ行くことが重要です。


Q. 失業保険の手続きに必要な写真のサイズは?スマホで撮ったものでも大丈夫ですか?

必要な写真のサイズは「縦3.0cm×横2.5cm」で、2枚提出します。

スマートフォンで撮影した写真でも、このサイズ規定を満たし、背景が無地で顔がはっきりとわかるものであれば使用可能です。


ただし、不備があると再提出になるため、スピード写真機や写真店で撮影するのが最も確実な方法です。


Q. マイナンバーカードがない場合、失業保険の手続きで代わりに使える書類は何ですか?

マイナンバーカードがない場合は、「通知カード」または「マイナンバーが記載された住民票の写し」で代用できます。

ただし、これらの書類でマイナンバーを証明する際は、別途、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類が1点(顔写真がないものの場合は2点)必要になるので、忘れずに持参してください。


まとめ

失業保険の手続きをスムーズに進めるためには、事前の書類準備が不可欠です。

本記事のチェックリストを活用し、必要な書類を漏れなく揃えてからハローワークへ向かいましょう。


万が一、離職票が届かないなどのトラブルが発生した際も、まずはハローワークに相談することで解決の道が開けます。

適切な準備と早めの行動で、確実な申請を行いましょう。


※本記事の情報は2026年9月時点のものです。法改正や解釈の変更等により、内容が最新と異なる場合があります。掲載内容の利用によって生じたトラブルや損害について、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

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この記事の著者

澁澤倉庫のtribox 営業担当者

澁澤倉庫入社11年目。文書業務担当2年目。文書管理について1から勉強するうえで、役に立つ情報を発信中!

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