お役立ち情報

勤務証明書の書き方|テンプレート・就労証明書との違い・頼み方

保育園の入園申請や住宅ローンの審査などで急に勤務証明書の提出を求められ、書き方や会社への依頼方法が分からず困っていませんか。

この記事を読めば、勤務証明書の正しい書き方やテンプレート、会社へのスムーズな依頼方法が分かり、必要な項目が網羅された正確な証明書を遅滞なく準備し、提出先に受理される状態になれます。


勤務証明書とは?就労証明書や在籍証明書との違いは?

勤務証明書とは、従業員がその企業に在籍し、勤務している事実を客観的に証明するための公的な書類です。

記載される主な内容は、従業員の氏名、住所、生年月日といった個人情報に加え、雇用形態、職種、業務内容、勤務期間、勤務日数、勤務時間、給与額など多岐にわたります。

この書類は、従業員の就労状況や収入を第三者機関に示す必要があるさまざまな場面で活用されます。


提出先によって必要な情報が異なるため、何のために使うのかを明確にしてから準備を進めることが重要です。


勤務証明書が持つ「企業に勤務していること」を証明する役割とは?

勤務証明書が持つ役割とは、従業員が特定の企業で就労している事実を公的に証明することです。

この証明は、保育園の入所選考、住宅ローンの審査、賃貸契約、転職活動など、安定した収入や就労実態の確認が必要な用途で不可欠となります。


何に使うかによって、勤務時間や収入といった証明すべき項目が異なるため、提出先の要求を正確に把握することが求められます。

企業が発行することで、その内容の信頼性が担保される重要な書類です。


就労証明書や在籍証明書と勤務証明書は提出先で呼び方が違うだけ?

就労証明書や在籍証明書、勤務証明書は、基本的には同じ目的を持つ書類であり、提出先によって呼び方が違うだけと解釈して問題ありません。

例えば、保育園の入園手続きでは「就労証明書」、一般的な在籍確認では「在籍証明書」と呼ばれることが多い傾向にあります。

ただし、提出先によっては記載を求める項目が若干異なる場合があるため、指定された名称の書類を準備し、必要な情報がすべて盛り込まれているかを確認することが大切です。


勤務証明書は法律で会社に発行が義務付けられている?

労働基準法第22条に基づき、従業員(退職者を含む)から請求があった場合、会社は勤務証明書を発行する義務があります。

この法律は、労働者が自らのキャリアや生活に関わる手続きを円滑に進めるために定められたものです。

会社は正当な理由なく発行を拒否することはできません。


もし発行を拒まれた場合は、労働基準監督署に相談することも可能です。

退職後の場合、請求権の時効は2年とされています。


勤務証明書はどのような場面で必要になる?

勤務証明書は、個人の社会的信用や経済状況を証明する必要がある、生活のさまざまな節目で必要となります。

例えば、子どもの保育園入園時には保護者の就労状況を示すために、住宅ローンを組む際には安定した返済能力を証明するために提出を求められます。

他にも、転職時に経歴の正当性を示すためや、外国人の方が就労ビザを申請する際にも不可欠な書類です。


それぞれの場面で証明すべき内容が異なるため、用途と理由を正確に把握しておく必要があります。

これから、具体的な必要シーンについて詳しく見ていきます。


保育園や学童の入園・入所申請で提出を求められるケース

保育園や学童保育の入園・入所申請において、勤務証明書は保護者の就労状況を証明するために必須の書類です。

自治体は、この書類に記載された勤務時間や日数をもとに、保育の必要性を点数化して入園選考を行います。


特に認可保育所など定員がある施設では、この点数が選考結果を大きく左右するため、正確な情報を不備なく記載してもらうことが極めて重要になります。


住宅ローンや賃貸物件の契約審査で必要になるケース

住宅ローンの申し込みや賃貸物件の入居審査では、申込者に安定した返済能力があるかを確認するため、勤務証明書の提出が求められます。

金融機関や不動産会社は、この書類に記載された雇用形態、勤続年数、年収などを見て、申込者の経済的な信用度を判断します。


特に、勤続年数が長いことや正社員であることは、安定性の証明として有利に働くことが一般的です。

賃貸契約でも同様に、家賃の支払い能力を証明するために利用されます。


転職活動で内定先の企業から提出を依頼されるケース

転職活動の最終段階で、内定先の企業から勤務証明書の提出を求められることがあります。

これは、履歴書や職務経歴書に記載された勤務期間、役職、業務内容などが事実と相違ないかを確認する「リファレンスチェック」の一環として行われます。

内定後、入社手続きの正式な書類として必要になることもあります。


転職先に対して経歴の正当性を客観的に示すための重要な証明となります。


外国人従業員の就労ビザ申請・更新で必要になるケース

外国人従業員が日本で就労するための在留資格(ビザ)を新規に申請したり、更新したりする際には、出入国在留管理庁へ勤務証明書を提出する必要があります。

この書類は、申請者が日本国内の企業でどのような業務に従事し、どの程度の報酬を得ているかを証明するために用いられます。

ビザの種類によっては、職務内容が在留資格の活動範囲内であることを示す重要な証拠となります。


提出先が海外の機関である場合など、国によっては英文での作成が求められるケースもあります。


勤務証明書はどこで発行してもらえる?会社への頼み方は?

勤務証明書は、原則として勤務している(または、していた)会社に発行を依頼します。

会社員であれば人事部や総務部、パート・アルバイトであれば店長や所属部署の責任者が窓口となるのが一般的です。

依頼する際は、提出先の名称、必要な部数、指定フォーマットの有無、提出期限を明確に伝えることがスムーズな発行につながります。


急な依頼は担当者の負担になるため、期限には余裕を持って依頼することが大切です。

ここでは、具体的な依頼方法や注意点について解説します。


会社員は人事部や総務部などの担当部署に発行を依頼するには?

会社員が勤務証明書を発行してもらうには、まず社内の人事部や総務部など、労務手続きを担当する部署に依頼します。

申請方法は企業によって異なり、専用の申請システムがある場合や、所定の申請書を提出する場合があります。


まずは直属の上司に相談するか、社内規定やポータルサイトで申請フローを確認しましょう。

担当部署の場所が分からない場合も、まずは上司に尋ねるのが確実です。


依頼してから勤務証明書が発行されるまでの期間はどのくらい?

勤務証明書を依頼してから発行されるまでの期間は、企業の規模や規定、担当部署の繁忙期によって異なりますが、一般的には3営業日から1週間程度が目安です。

ただし、証明項目が多かったり、複雑な内容だったりする場合は、さらに時間がかかる可能性もあります。


提出期限が迫っている場合は、依頼時にその旨を伝え、発行までの期間を事前に確認しておくと安心です。


【例文あり】勤務証明書の発行をメールでスムーズに依頼する方法

勤務証明書の発行を依頼する際は、必要な情報を簡潔にまとめたメールを送るとスムーズです。

以下に依頼メールの例文を示します。

件名:勤務証明書発行のお願い(所属:〇〇部氏名:〇〇〇〇)

本文:

人事部〇〇様

お疲れ様です。

〇〇部の〇〇です。

保育園の入園手続きのため、勤務証明書の発行をお願いしたくご連絡いたしました。


提出先:〇〇市役所

必要部数:1部

指定様式:あり(本メールに添付いたしました)

提出期限:〇月〇日

お忙しいところ恐縮ですが、〇月〇日頃までに発行いただけますと幸いです。

ご対応のほど、よろしくお願いいたします。

この例のように、目的、提出先、部数、様式の有無、希望納期を明確に記載することがポイントです。


パートやアルバイト、派遣社員はどこに発行を依頼すればいい?

パートやアルバイトの場合、まずは勤務先の店長や直属の上司に発行を依頼します。

店舗で対応できない場合は、本社の人事部など担当部署を案内してもらえます。

雇用形態に関わらず、会社は証明書を発行する義務があります。


一方、派遣社員の場合は、実際に働いている派遣先企業ではなく、雇用契約を結んでいる派遣元の会社に発行を依頼する必要があるため、注意が必要です。

雇用元を正確に把握しておきましょう。


【テンプレート付き】勤務証明書の書き方を項目別に解説するには?

勤務証明書の書き方は、提出先が指定するフォーマットに従うのが基本です。

もし指定の様式や書式がない場合は、必要な項目を網羅した汎用的なテンプレートを活用します。

重要なのは、誰が、どこで、いつからいつまで、どのような条件で勤務しているかを正確に記載することです。


記入例を参考にしながら、氏名や住所などの本人情報から、雇用形態、勤務実態、そして発行者情報と押印まで、各項目のポイントを押さえて不備なく作成を進めましょう。

以下では、具体的なひな形を想定し、項目ごとの書き方を解説します。


提出先指定のフォーマットがない場合に使えるテンプレート

提出先から指定のフォーマットや様式がない場合は、インターネット上で配布されている汎用的なテンプレートをダウンロードして使用するのが便利です。

多くはWordやExcel形式で提供されており、記載項目を自社の状況に合わせて編集できます。

テンプレートを選ぶ際は、従業員の基本情報、雇用情報(入社年月日、職種、雇用形態など)、勤務状況(勤務日数、時間など)、給与、そして発行者情報(会社名、住所、代表者名、社印)といった基本項目が網羅されているものを選びましょう。


氏名・住所・生年月日など本人情報の正確な書き方

勤務証明書における本人情報の欄には、証明対象となる従業員の氏名、フリガナ、現住所、生年月日を正確に記載します。

これらの情報は、住民票や運転免許証などの公的な本人確認書類と一致している必要があります。

特に、住所は省略せずに都道府県名から、建物名や部屋番号まで正式な表記で書くことが重要です。


誤記があると証明書自体の信憑性が疑われる可能性があるため、丁寧な書き方を心がけてください。


雇用形態・職種・具体的な業務内容の記載方法

雇用形態の欄には、「正社員」「契約社員」「パートタイマー」など、従業員の身分を正確に記載します。

職種には「営業職」「事務職」「技術職」といった分類を、業務内容には「法人向け新規開拓営業」「経理業務全般」のように、担当している仕事の内容を具体的にかつ簡潔に書くことが求められます。

この項目の書き方は、転職活動やビザ申請など、職務能力を証明する際に特に重要となります。


勤務期間を示す入社年月日の書き方

勤務期間を証明するため、入社年月日を正確に記載します。

勤続年数は社会的信用の指標となるため、住宅ローン審査などで重視される項目です。

和暦・西暦のどちらで書くかは提出先の指定に合わせますが、指定がなければどちらでも構いません。


日付に誤りがないよう、会社が保管する雇用契約書や人事記録に基づいて正確な年月日を記入する必要があります。

証明日時点での勤続年数を併記すると、より分かりやすくなります。


勤務日数・勤務時間・給与額を記載する際の注意点

勤務日数や時間は、特に保育園の入園申請において保育の必要性を判断する重要な項目です。

週あたりの勤務日数と、1日の実働時間を正確に記載します。

「週5日、1日8時間」のように具体的に記入しましょう。


給与額については、月給、時給などの区分を明記し、税金や社会保険料が控除される前の総支給額を記載するのが一般的です。

提出先の求めに応じて、直近3ヶ月の平均月収や前年の年収などを記載する場合もあります。


発行者情報と社印(会社の角印または代表者印)は必要?

勤務証明書の信頼性を担保するために、発行者である会社の情報を明記し、社印を押印することが不可欠です。

発行者情報には、会社の正式名称、所在地、電話番号、そして代表者名を記載します。

押印する印鑑は、会社の認印である角印が一般的ですが、提出先によっては代表者印(実印)を求められる場合もあります。


社印による押印がない証明書は、正式な書類として認められない可能性が高いため、忘れずに行う必要があります。


フリーランスや個人事業主が自分で勤務証明書を作成するにはどうすればいい?

フリーランスや個人事業主は、会社員のように勤務先から証明書を発行してもらうことができないため、自身で作成する必要があります。

この場合、客観的な事実に基づいて、事業の実態や就労状況を証明することが求められます。

具体的には、事業内容、就労時間、所得などを記載し、開業届の控えや確定申告書の写しといった公的な書類を添付することで、証明書の信頼性を高めることができます。


重要なのは、提出先の要件を事前に確認し、それに沿った内容で作成することです。


個人事業主が勤務証明書を自作する場合の基本ルールとは?

個人事業主が勤務証明書を自作する場合、客観性と信頼性を担保することが基本ルールです。

記載すべき項目は、屋号(あれば)、事業主の氏名・住所、事業内容、事業開始日、就労場所、週の就労日数と1日の就労時間、そして所得額(前年の確定申告書に基づく所得金額など)です。

作成の際は、私的な感情を交えず、事実のみを淡々と記載します。


信頼性を補強するため、開業届や確定申告書の控え、取引先との契約書などを添付書類として提出することが有効です。


提出先の自治体などに指定の様式がないか事前に確認するには?

個人事業主が勤務証明書を提出する場合、特に保育園の入園申請などでは、多くの自治体が個人事業主専用の様式を用意しています。

自分で作成を始める前に、必ず提出先となる市区町村の役所のウェブサイトを確認するか、担当窓口に直接問い合わせて、指定の様式がないかを確認してください。

指定様式があるにもかかわらず自作の書類を提出すると、受理されない、あるいは再提出を求められ、手続きが遅れる原因となります。


勤務証明書の発行が提出期限に間に合わない場合はどう対処すればいい?

勤務証明書の発行が会社の都合などで遅れ、提出期限に間に合わないことが判明した場合は、決して放置せず、迅速に行動を起こすことが重要です。

まずは正直に提出先へ連絡し、状況を説明して指示を仰ぐのが最善策です。

事情によっては、提出期限の延長や、他の書類での代替といった柔軟な対応をしてもらえる可能性があります。


誠実な対応を心がけることで、不利益を最小限に抑えることができるかもしれません。


まずは提出先に連絡して発行が遅れる事情を正直に伝えるには?

発行が期限に間に合わないとわかったら、直ちに提出先の担当窓口に電話などで連絡を入れましょう。

その際、「会社の都合で発行が遅れており、〇月〇日頃になる見込みです」というように、発行が遅れる理由と、いつ頃提出できるかの具体的な見通しを正直に伝えることが大切です。

曖昧な説明は避け、誠実な態度で事情を説明し、今後の対応について相談してください。


他の書類で代用できないか提出先に相談するには?

発行遅延の連絡を入れる際、代わりとなる書類で一時的に対応してもらえないか相談してみるのも一つの方法です。

例えば、「正式な証明書が発行されるまでの間、雇用契約書の写しや直近3ヶ月分の給与明細などで代用させていただくことは可能でしょうか」と具体的に提案します。

提出先によっては、勤務の実態がある程度確認できれば、後日の正式書類提出を条件に受け付けてくれる場合があります。


勤務証明書に関するよくある質問

勤務証明書を準備する際には、手書きでよいのか、会社に発行を拒否されたらどうするか、退職後でも発行してもらえるのか、といった疑問が生じることがあります。

ここでは、そうした勤務証明書に関するよくある質問について、簡潔に回答します。


勤務証明書の作成は自分で手書きしても問題ありませんか?

会社が発行する書類のため、従業員自身が内容を作成したり手書きしたりすることはできません。

提出先の様式に本人が記入する欄が設けられている場合に限り、その部分のみ手書きで作成します。


その際は、黒のボールペンを使用し、誰にでも読める丁寧な字で正確に記入することが重要です。


会社が勤務証明書の発行を拒否した場合、どうすればよいですか?

労働基準法第22条で発行が義務付けられているため、会社は正当な理由なく拒否できません。

まずは人事部などに発行義務があることを伝え、再度依頼しましょう。

それでも応じない場合は、管轄の労働基準監督署に相談し、行政指導を促してもらう方法があります。


理由が不当であれば、法的な措置も視野に入ります。


退職した会社に後から勤務証明書を発行してもらうことは可能ですか?

はい、可能です。

労働基準法により、労働者が退職した場合でも、退職後2年間は会社に対して証明書の発行を請求する権利があります。


過去に在籍していた会社の人事部や総務部に連絡し、退職者であることを伝えた上で発行を依頼してください。

前職での勤務実績を証明する必要がある際に活用できます。


まとめ

勤務証明書は、保育園の申請、住宅ローン契約、転職活動など、さまざまな場面で自身の就労状況を証明するために不可欠な書類です。

就労証明書や在籍証明書など名称が異なる場合もありますが、基本的には同じ役割を持ちます。

提出先によって求められる項目や指定の様式が異なるため、作成を依頼する前、あるいは自作する前に必ず確認することが重要です。


会社員は担当部署へ、個人事業主は自身で、本記事で解説した書き方や依頼方法を参考に、不備のない書類を期限内に準備しましょう。


※本記事の情報は2026年9月時点のものです。法改正や解釈の変更等により、内容が最新と異なる場合があります。掲載内容の利用によって生じたトラブルや損害について、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

文書保管のことなら、澁澤倉庫グループにご相談ください

機密情報をはじめとする重要書類の保管・管理・廃棄まで、澁澤倉庫グループの文書保管サービス「tribox」が一括サポートします。100年以上の実績に裏打ちされた保管品質と、お客様の業務フローに合わせた柔軟な対応力で、多くの企業の文書管理課題を解決してきました。

「今の保管体制で本当に大丈夫か確認したい」「外部委託のコストを試算してみたい」という段階からでも、お気軽にご相談ください。

この記事の著者

澁澤倉庫のtribox 営業担当者

澁澤倉庫入社11年目。文書業務担当2年目。文書管理について1から勉強するうえで、役に立つ情報を発信中!

文書保管サービス

tribox

書類保管や文書管理でお困りではありませんか?

triboxでは企業の文書保管業務を効率化する

保管サービスをご提供しています。

最新記事