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カルテの保存期間は何年?法律で定められた紙・電子のルールを解説

カルテの保存期間が法律で定められていると知っていても、具体的にいつから何年保存すべきか、また紙と電子媒体での扱いに違いがあるのか、判断に迷うことはありませんか。

この記事では、カルテや関連書類に定められた法定保存期間、起算日の正しい数え方、電子化する際の法的要件、そして期間経過後の適切な取り扱いまでを網羅的に解説します。

本記事を通じて、自院の記録管理体制を再確認し、法的リスクを回避するための明確な基準を理解できます。


カルテの保存期間は原則5年!法律上の起算日と根拠を解説

カルテ(診療録)の保存期間は、法律によって原則5年間と定められています。

この義務は、医療機関が適切な医療を提供し、患者の健康状態を継続的に把握するために不可欠なものです。

この5年という期間の根拠となる法律や、保存期間を数え始める「起算日」の考え方を正しく理解することが、法令を遵守した適切なカルテ管理の第一歩となります。


医師法と保険医療養担当規則で定められた保存義務

カルテの保存義務は、主に「医師法」と「保険医療養担当規則」という2つの法律・規則によって定められています。

医師法第24条では、医師に対して診療録の作成と5年間の保存を義務付けています。

一方、保険医療養担当規則第9条では、保険医療機関が診療録やその他の療養の給付に関する記録を、その完結の日から5年間保存することを求めています。


これらは医療の質と安全性を担保し、診療報酬の正当性を示すための重要な規定です。


保存期間の起算点となる「診療が完結した日」とは

保存期間を数え始める起算点は「診療が完結した日」とされています。

これは、単に患者の最終来院日を指すわけではない点に注意が必要です。

具体的には、患者の死亡、治癒、転院、あるいは自己都合による治療の中断など、一連の治療が終了した時点を指します。


継続して通院している患者のカルテは、最後の診療日から5年が経過しても破棄できません。

一連の診療がすべて終わったと判断された日から、5年間のカウントが始まります。


カルテ以外の主要書類における法定保存期間の一覧

医療機関では、カルテ以外にも法律で保存期間が定められた多くの重要書類を扱います。

例えば、レントゲン写真や処方箋、病院の運営に関する記録など、その種類は多岐にわたります。

書類の種類や根拠となる法律によって保存期間は異なるため、それぞれの期間を正確に把握し、一括りで管理しないことが重要です。


次に、主要な書類を保存期間ごとに分類して紹介します。


【5年保存】診療録や手術記録、検査所見記録など

保険医療養担当規則に基づき、5年間の保存が義務付けられている記録には以下のものがあります。

診療録(カルテ)

手術記録

検査所見記録


エックス線装置等の検査で得られた画像

その他療養の給付の担当に関する諸記録

これらの記録は、診療の経過や内容を証明する中心的な情報であり、適切に管理する必要があります。


【3年保存】処方箋や助産録など

法律によっては、保存期間が3年と定められている記録も存在します。

処方箋(薬剤師法)

助産録(保健師助産師看護師法)

訪問看護記録書、訪問看護報告書、訪問看護指示書(健康保険法)


これらの書類は、それぞれの専門法規に基づいて管理されるため、診療録とは別に保存期間を認識しておくことが求められます。


【2年保存】病院の管理運営に関する記録

病院の組織的な運営に関する記録は、医療法によって2年間の保存が定められています。

病院、診療所又は助産所の管理に関する帳簿及び書類

地域医療支援病院における紹介患者への医療提供、他の病院等に対する患者の紹介等の実績

これらの記録は、個々の患者の診療情報とは異なり、医療機関全体の管理体制の適正性を示すものです。


これらの多様な書類を紙で管理するには限界があり、電子化を検討する医療機関も少なくありません。

次に、電子保存の法的要件を見ていきましょう。


紙カルテを電子データで保存する際に遵守すべき3つの法的要件

紙カルテをスキャンして電子データとして保存することは、法律で認められています。

しかし、単にデジタル化すれば良いというわけではなく、厚生労働省が示すガイドラインに沿った適切な管理が不可欠です。

このガイドラインでは、電子保存された情報が元の紙カルテと同等の証拠能力を持つために、「真正性」「見読性」「保存性」という3つの要件を満たすことが求められます。


【真正性】虚偽入力や改ざんを防止するための措置

真正性とは、保存された電子記録が正当なものであり、作成の責任の所在が明確で、かつ意図しない改変や消去がされていないことを保証する要件です。

これを満たすためには、作成・更新の履歴が確認できることや、第三者による不正な書き換えを防止する仕組みが求められます。

具体的には、IDとパスワードによるアクセス制限、電子署名やタイムスタンプの付与、操作ログの記録といった技術的な措置が有効です。


【見読性】必要に応じて明瞭な状態で表示・印刷できること

見読性とは、電子媒体に保存されたカルテの内容を、必要に応じて権限を持つ者がすぐに確認できる状態を指します。

画面上に明瞭に表示できるだけでなく、求められた際には紙にきれいに印刷できることも要件に含まれます。


また、単に閲覧できるだけでなく、患者名や日付などで必要な情報を速やかに検索できるシステムであることも、実用的な見読性の確保につながります。


【保存性】法令期間中に記録が消失・破損しないための対策

保存性とは、法律で定められた保存期間中に、記録が消失したり破損したりすることなく、復元可能な状態で安全に保たれることを指します。

具体的には、記録媒体の劣化や災害、サイバー攻撃などに備える必要があります。


定期的なバックアップの取得、複数の場所でのデータ保管(冗長化)、セキュリティ対策が施されたサーバーの利用、システムの定期的なメンテナンスなどが、保存性を確保するための重要な対策です。


スキャン後の紙カルテは破棄しても良い?安全な処分方法を解説

電子保存の三原則(真正性・見読性・保存性)の要件を完全に満たしていれば、スキャン後の元の紙カルテを破棄することは法的に認められています。

これにより、医療機関は保管スペースの圧迫という大きな課題を解決できます。

ただし、破棄する際には、患者の個人情報やプライバシーが外部に漏洩しないよう、最大限の注意を払う必要があります。


適切な方法で処分しなければ、重大な情報漏洩インシデントにつながるリスクを伴います。

安全な処分方法としては、専門の業者に依頼し、機密文書として溶解処理を行うのが最も確実です。

自院で処分する場合は、復元不可能なレベルまで細かく裁断できる高性能なシュレッダーを使用するなど、情報が読み取れない状態にすることが不可欠です。


なぜ法定期間を超えて保存?医療過誤訴訟に備える20年保存の考え方

法律で定められたカルテの保存期間は5年ですが、実務上はこの期間を超えて保存することが推奨される場合があります。

その最大の理由は、医療過誤などに関する損害賠償請求のリスクに備えるためです。

民法では、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効を、被害者が損害及び加害者を知った時から5年、または不法行為の時から20年と定めています。


患者が医療過誤に気づくのが遅れた場合、診療から5年以上経過した後に訴訟を起こされる可能性も否定できません。

その際にカルテが存在しないと、適切な医療行為を行ったことの証明が困難になるため、リスク管理の観点から20年程度の長期保存を検討する医療機関も少なくありません。


閉院や事業承継が決まった際のカルテの取り扱い

クリニックが閉院する場合でも、カルテの保存義務がなくなるわけではありません。

開設者であった医師は、閉院後も管理者として法律で定められた期間、カルテを適切に保存し続ける責任を負います。

また、患者やその家族からカルテの開示請求があった際には、速やかに対応できる体制を維持しておく必要があります。


事業承継によって他の医療機関に運営を引き継ぐ場合は、カルテの管理責任も承継先に移管するのが一般的ですが、その際にも注意すべき点が存在します。


後継者がいない場合のカルテ保管方法

後継者がおらず、完全に閉院する場合、カルテの保管責任は開設者本人に残ります。

閉院後の具体的な保管方法や場所については、法律で厳密な指定はありませんが、患者のプライバシーが保護され、かつ開示請求にいつでも応じられる状態を保つ必要があります。

考えられる保管場所としては、管理者自身の自宅や、セキュリティが確保された外部の書類保管サービスなどが挙げられます。


いずれの方法を選択するにせよ、法定保存期間が満了するまで責任を持って管理することが求められます。


他の医療機関へ事業を引き継ぐ場合の注意点

事業承継により他の医療機関へクリニックを引き継ぐ際は、カルテも重要な資産として一緒に引き継がれることが通例です。

この場合、カルテの管理責任は新しい開設者に移ります。

ただし、個人情報であるカルテを第三者に引き渡すことになるため、原則として患者一人ひとりから同意を得る必要があります。


また、後のトラブルを避けるため、事業承継の契約書において、カルテの管理責任の所在や引き継ぎの範囲を明確に記載しておくことが極めて重要です。


カルテの保存期間に関するよくある質問

カルテの保存期間や管理方法については、日々の業務の中でさまざまな疑問が生じます。

ここでは、特に多く寄せられる質問について、5年という期間の数え方、紙カルテの処分、法定期間後の取り扱いといった観点から回答します。


カルテ保存期間の「5年」はいつから数え始めますか?

診療が完結した日から起算して5年間です。

最後の来院日からではない点に注意が必要です。

例えば、患者の死亡、治癒、転院、または自己判断で治療を中止した場合などが「完結した日」にあたります。


継続診療中の患者のカルテは破棄できません。


紙カルテをスキャン保存した場合、元の紙は破棄してよいのでしょうか?

厚生労働省のガイドラインが示す「真正性」「見読性」「保存性」の3つの要件を満たせば、スキャン後の紙カルテは破棄可能です。

ただし、個人情報漏洩を防ぐため、溶解処理など専門業者による確実な方法で処分する必要があります。


法定期間の5年を過ぎたカルテは、すぐに処分しても問題ないですか?

法律上の義務は満たしますが、すぐに処分するのは慎重な判断が求められます。

医療過誤などに関する損害賠償請求の時効が20年と定められているため、訴訟リスクに備えて法定期間後も保存を続ける医療機関は少なくありません。


まとめ

カルテの保存期間は、医師法および保険医療養担当規則により、診療が完結した日から原則5年間と定められています。

また、処方箋は3年、病院の管理記録は2年など、書類によって法定期間は異なります。

紙カルテをスキャンして電子保存する際は、「真正性」「見読性」「保存性」の3要件を満たす必要があり、これを遵守すれば原本の破棄が可能です。


法定期間を過ぎても、民法上の時効(20年)を考慮し、医療訴訟のリスクに備えて長期保存することも重要な経営判断となります。

閉院時も保存義務は継続するため、適切な管理方法を確保しなければなりません。


※本記事の情報は2026年10月時点のものです。法改正や解釈の変更等により、内容が最新と異なる場合があります。掲載内容の利用によって生じたトラブルや損害について、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

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この記事の著者

澁澤倉庫のtribox 営業担当者

澁澤倉庫入社11年目。文書業務担当2年目。文書管理について1から勉強するうえで、役に立つ情報を発信中!

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